訪問看護とは

訪問看護は、病気や障害があっても、住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活が送れるように看護師等が自宅等に訪問し、看護ケアを提供するサービスです。訪問看護の対象は子供から高齢者まで障害の重さに関わらず訪問看護が必要なすべての方が受けられます。サービスの提供にあたっては、自立援助と生活の質の向上を目指し、療養生活を支援します。また、医師やケアマネジャー等と連携を図りさまざまな在宅ケアサービスの利用方法を提案します。

訪問看護はどうすれば利用できるの?

利用する公的保険により手続きが異なりますが、介護保険、医療保険とも医師の訪問看護指示書が必要です。

□介護保険を利用する場合
主治医が訪問看護指示書を発行し、利用する訪問看護ステーションへ交付するとともに担当のケアマネジャーに情報提供し、ケアプランに位置づけることが必要です。
予め、市町村から要介護・要支援認定を受けている方が対象です。

□医療保険を適用する場合
主治医が訪問看護指示書を発行し、利用する訪問看護ステーションへ交付することが必要です。年齢による制限はありません。

□お申し込み方法
①かかりつけの医師に申し込む
②直接「訪問看護ステーションこすもす」に申し込む
③ケアマネジャー
(介護支援専門員)に申し込む

どんなサービスが利用できるの?

訪問看護の利用者負担額は?

利用する公的保険の種類によって、基本利用料の負担割合が異なります。かかった費用の自己負担は、保険の種類や所得・年齢によって異なりますが、原則1割から3割が自己負担です。自己負担が軽くなる制度もありますので、ご相談ください。(制度の改正等で変更されることがあります。詳しくはお問い合わせください)
□介護保険 要介護認定者(要介護度により支給限度額が設定されています)
 月額の1割(一定以上の所得者については2割または3割 但し、月の支給限度額を超えたサービス分は自己負担となります)
□医療保険 
義務教育就学前 月額の2割
義務教育就学後~70歳 月額の3割
70歳以上75歳未満 月額の2割(現役並み所得者は3割)
後期高齢者医療の対象者 月額の1割(現役並み所得者は3割)

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